火曜日の思索メモ

思ったこと、考えたことの記録です。

札幌地裁の判決と無戸籍時問題

札幌地裁の同性婚不受理は違憲裁判で憲法24条に違反するか否かが問われていたの、そういえば無戸籍児童の問題でも民法772条が憲法24条に反しているから不法だと問われていたなあと思い出したりして。

www3.nhk.or.jp

「子どもは『家』のもの、『夫』のものとする家父長的な制度が家制度が否定された筈の現行民法にも亡霊のように取り憑いている。

『戸籍』という『家』に捕らわれたが最後『夫』という『家父長』の許し無くてはその『家』を抜け出せない」というのが、その主張だったと思うけれど、DNA鑑定が出来る時代になったので、民法772条制定時の「子供の権利を守る為」という理念を守る為の手段が条文を変えてもあるのに「子どもの権利条約」「国際人権規約」「憲法13条、14条」に反していると言われていても無戸籍児童が増える原因を放置し続けているのは、子供の権利よりも家制度の保持の方が大切な人がいるからでしょうねえ。

あの条文、「DV夫から身を隠す為という事例を想定してない」という批判もあるものな。まあ制定されたのが明治だから仕方ないけど。

『社会学年報』第8号井戸正枝.pdf

 

札幌地裁の判決文「将来当事者間に生まれた子に、社会の風習によって定めたる身分を取得させようとする意思」という文章があったから、親には「生まれたる子に定めたる身分を取得させる意思」があるのに、法がそれを拒んでいる例はどうなるのかな?と気になったんですよね。あの判決文、民法772条についても触れていたしな。

www.huffingtonpost.jp

全文読んだけれど、上手くヤバそうなところを避けている感じですね。戸籍法をつついてしまうと、国が頑なになるということは無戸籍児問題で証明されてしまっていますものね。

だって子供を無戸籍にしない為に法改正を求める動きは70年代後半には既に始まっているのよ。なのに40年以上経っても子供に不利益な状況を生み出す原因については放置だもん。

それで憲法24条が「子供を生み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与える為」と言われてもねえ。(´-ω-`)